#ANNnews 最高裁 全員一致で違憲判断『欠格条項』で失職した男性が訴え【報道ステーション】(2026年2月18日)
最高裁 全員一致で違憲判断『欠格条項』で失職した男性が訴え【報道ステーション】(2026年2月18日)
法令の規定は違憲。戦後14例目の最高裁の判断となりました。
“憲法の番人”最高裁の裁判官は15人。全員一致で、かつての法律に憲法違反があったとの判断でした。原告は、岐阜県で警備員として働いていた男性です。
原告の元警備員(30代)
「イベントとかで色々覚えることがあった。人との関わりもあったので楽しかった。先輩たちが一生懸命、一から教えてくれていた」
男性には軽度の知的障害がありました。発端は9年前、財産管理の支援を受けられる成年後見制度で『保佐人』をつけたこと。本来、十分な判断能力がない人を支える制度なのに、警備会社から契約を打ち切られ、仕事を失いました。当時の警備業法には「成年後見制度を利用した人は警備の仕事に就けない」とする欠格条項が定められていました。
警備員だった男性は裁判を起こします。1審2審ともに欠格条項は違憲と判断。国会が必要な法改正を怠ったとして、国に賠償を命じます。そして18日、最高裁は。
今崎幸彦裁判長
「必要な能力を備えた者が一律に警備業務から排除される不利益は、もはや看過し難いものとなっていた」
欠格条項は違憲と判断。ただし「国会が正当な理由なく立法措置を怠ったとはいえない」として、国の賠償は認めませんでした。こうした欠格条項は、警備業法だけではなく、国家公務員法や弁護士法など180余りの法律に残っていましたが、男性が警備員をやめた後の法改正で全てなくなっています。
男性が裁判に訴えた、そもそもの理由を聞くと。
原告の元警備員(30代)
「俺と同じようなことで仕事を失ったら、また一から仕事を探すのは大変。その人に合う仕事は簡単に見つからない。障害者であろうが、できることはできる」
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