#自民党 【総裁選挙管理委員会】党則6条4項に基づく臨時総裁選挙の実施の意思確認の手続きについて (2025.08.27)
【総裁選挙管理委員会】党則6条4項に基づく臨時総裁選挙の実施の意思確認の手続きについて (2025.08.27)
第2回自民党総裁選挙管理委員会が8月27日に開催され、党則第6条4項に基づき、臨時の総裁選挙を実施すべきか否かの意思を確認するための、具体的な手続きについて協議・決定がなされました。
逢沢一郎 総裁選挙管理委員長による概要説明の様子をお届けします。
【主なポイント】
・党則第6条4項に基づき、臨時総裁選挙を実施すべきか否かの意思を党所属衆・参国会議員ならびに47都道府県支部連合会に確認する
・本手続きは、参議院選挙の総括が完了次第、直ちに事務的な手続きに入る
・臨時総裁選挙の実施を要求する場合、総裁選挙管理委員会が用意した所定の書面に署名・捺印の上、提出する
・書面の提出は、国会議員の場合は指定された日時に議員本人が党本部に持参することを原則とする
・やむを得ない場合は代理人による提出も可能とし、その際は電話等で本人の意思を総裁選挙管理委員が直接確認する
・都道府県支部連合会の場合は、組織としての決定を厳正に行い、最初の段階ではメール、その後直ちに書面で送付する
・提出期間締切後、直ちに集計を行い、要求が過半数に達したか否かを確認し、結果は速やかに公表する
・臨時総裁選挙の実施を要求した議員の氏名および都道府県支部連合会名は、審議の結果、すべて公表する
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